(登録事項)
第六条
法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
- 一法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号又は同表第二種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号に掲げる科目のうち個人サンプリング法に係るものを修了した者個人サンプリング法を行うことができること
- 二
- 三
- 四
2旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、前項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、その氏名又は通称とする。