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作業環境測定法施行規則 第九条 (登録証の書換え)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録証の書換え)

第九条

作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書(様式第三号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

2作業環境測定士は、法第七条第三号又は第六条第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、作業環境測定士登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

3前項の場合においては、作業環境測定士は、書換えの理由を証する合格証及び講習修了証(第五条第一項各号に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を所轄都道府県労働局長に提示しなければならない。

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(帳簿等に関する経過措置)
附則

第十五条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧作環則」という。)第四十九条に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に行われた講習又は研修に係る報告書については、なお従前の例による。

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