第六条
次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。
- 一心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二第十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の作業環境測定法(以下この条において「旧法」という。)第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十八条第一項の規定による認可を受けている者又はその申請を行つている者は、第二十二条の規定による改正後の作業環境測定法(以下この条において「新法」という。)第三十四条の二第一項の規定による届出を行つたものとみなす。
2第二十二条の規定の施行の際現に旧法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定による許可を受けている者又はその申請を行つている者は、新法第三十五条の二の規定による届出を行つたものとみなす。
この法律による改正後の作業環境測定法(以下「新作業環境測定法」という。)第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の作業環境測定法(以下「旧作業環境測定法」という。)第五条又は第四十四条第一項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新作業環境測定法第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けているものとみなす。
3前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧作業環境測定法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新作業環境測定法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4この法律の施行の際現に旧作業環境測定法第五条又は第四十四条第一項に規定する講習又は研修を終了していない者に係る講習又は研修については、なお従前の例による。
5この法律の施行前に旧作業環境測定法第三十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号又は第五十三条第二項各号のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧作業環境測定法第三十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第五十三条各号のいずれかに該当する者とみなして、新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。