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作業環境測定法 第七条 (登録)

昭和五十年法律第二十八号法律
(登録)

第七条

作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 氏名及び生年月日
  3. 作業環境測定士の種別
  4. その他厚生労働省令で定める事項

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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