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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十五条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十五条の二

法別表八十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の作業環境測定士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 作業環境測定法による作業環境測定士登録証に関する事務
  3. 作業環境測定法第十二条の作業環境測定士の登録の取消し又は業務の停止若しくは名称の使用の停止に関する事務
  4. 作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務
  5. 作業環境測定法第十四条第一項の作業環境測定士試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 作業環境測定法第十六条第一項の作業環境測定士試験の合格証の交付に関する事務
  7. 作業環境測定法第十七条の作業環境測定士試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
  8. 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第二十一条第一項の作業環境測定士試験の合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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