厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。