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作業環境測定法 第十三条 (登録の消除)

昭和五十年法律第二十八号法律
(登録の消除)

第十三条

厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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