第百十六条 第二条の表百十四の項で定める事務は、作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務とし、同項で定める情報は、当該消除に係る者に係る戸籍関係情報とする。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗