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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百十六条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百十六条

第二条の表百十四の項で定める事務は、作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務とし、同項で定める情報は、当該消除に係る者に係る戸籍関係情報とする。

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