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作業環境測定法 第十二条 (登録の取消し等)

昭和五十年法律第二十八号法律
(登録の取消し等)

第十二条

厚生労働大臣は、作業環境測定士が第六条第一号若しくは第三号に該当するに至つたとき、又は第十七条の規定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。

2厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。

  1. 登録に関し不正の行為があつたとき。
  2. 第四条第一項前条又は第四十四条第四項の規定に違反したとき。
  3. 作業環境測定の実施に関し、虚偽の測定結果を表示したとき。
  4. 第四十八条第一項の条件に違反したとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、作業環境測定の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う作業環境測定の業務に従事する場合における当該業務を含む。)に関し不正の行為があつたとき。

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