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作業環境測定法 第四十八条 (登録等の条件)

昭和五十年法律第二十八号法律
(登録等の条件)

第四十八条

この法律の規定による登録(第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を除く。次項において同じ。)、指定又は許可には、条件を付け、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該登録、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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