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作業環境測定法 第四十七条 (政府の援助)

昭和五十年法律第二十八号法律
(政府の援助)

第四十七条

政府は、作業環境測定士の資質の向上並びに作業環境測定機関及び登録講習機関の業務の適正化を図るため、資料の提供、測定手法の開発及びその成果の普及その他必要な援助を行うように努めるものとする。

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