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作業環境測定法 第四十九条 (手数料)

昭和五十年法律第二十八号法律
(手数料)

第四十九条

次の者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定登録機関から作業環境測定士登録証の再交付若しくは書換えを受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。

  1. 試験を受けようとする者
  2. 第五条又は第四十四条第一項の登録の更新を受けようとする者
  3. 講習又は研修(都道府県労働局長が行う講習又は研修に限る。)を受けようとする者
  4. 第七条の登録を受けようとする者
  5. 作業環境測定士登録証又は作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者
  6. 合格証又は講習修了証の再交付(都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付に限る。)を受けようとする者

2前項の規定により指定試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関又は指定登録機関の収入とする。

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