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作業環境測定法 第四十九条の二 (公示)

昭和五十年法律第二十八号法律
(公示)

第四十九条の二

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  1. 第五条又は第四十四条第一項の規定による登録をしたとき。
  2. 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二又は第四十九条の規定による届出があつたとき。
  3. 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が講習若しくは研修の業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた講習若しくは研修の業務を行わないものとするとき。

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