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作業環境測定法施行令 第三条 (手数料)

昭和五十年政令第二百四十四号政令
(手数料)

第三条

第四十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第四十九条第一項第一号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 第一種作業環境測定士試験を受けようとする者一万三千九百円(厚生労働省令で定める試験の科目(以下この号において「特定科目」という。)の全部が免除されるときは、一万六百円)。ただし、特定科目以外の試験の科目の数が一を超えるときは、その超える一科目ごとに三千三百円を加算した額
    2. 第二種作業環境測定士試験を受けようとする者一万千八百円
  2. 第四十九条第一項第二号に掲げる者同号の登録の更新の申請一件につき二万九百円
  3. 第四十九条第一項第三号に掲げる者別に政令で定める額
  4. 第四十九条第一項第四号に掲げる者同号の登録の申請一件につき二万円
  5. 第四十九条第一項第五号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 作業環境測定士登録証の再交付又は書換えを受けようとする者作業環境測定士登録証の再交付又は書換えの申請一件につき三千四百五十円
    2. 作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えの申請一件につき二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円)
  6. 第四十九条第一項第六号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 合格証の再交付を受けようとする者合格証の再交付の申請一件につき千六百円
    2. 都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付を受けようとする者別に政令で定める額

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(作業環境測定士の資格等に関する経過措置)
附則

昭和五十二年七月三十一日までに法第五条の作業環境測定士試験に合格した者は、同条の規定にかかわらず、同条に規定する講習(以下「講習」という。)を修了しない場合であつても、昭和五十三年七月三十一日までの間は、作業環境測定士となる資格を有する。

(作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)
附則

法第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条又は第四十四条第一項の規定による指定を受けている者が行うべき法第五条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。

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