(登録講習機関の登録の有効期間)
第二条
法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。
法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。
法第二条第五号及び第六号並びに第十二条第二項の規定の適用については、法第三条の規定の施行の日の前日までの間は、法第二条第五号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)」とあるのは「事業場」と、同条第六号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「業務を行う者」とあるのは「業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。)を行う者」と、法第十二条第二項中「期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは」とあるのは「期間を定めて」とする。