(指定作業場)
第一条
作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし、附則第八条の規定(労働安全衛生法施行令第二十一条の見出しを改める部分を除く。)は、法附則第四条のうち労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。