条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法施行令 第一条 (指定作業場)

昭和五十年政令第二百四十四号政令
(指定作業場)

第一条

作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

  1. 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場
  2. 労働安全衛生法施行令第二十一条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし、附則第八条の規定(労働安全衛生法施行令第二十一条の見出しを改める部分を除く。)は、法附則第四条のうち労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法施行令第一条(指定作業場)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

作業環境測定法施行令 目次 第二条(登録講習機関の登録の有効期間) →