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労働安全衛生法施行令 第二十一条 (作業環境測定を行うべき作業場)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(作業環境測定を行うべき作業場)

第二十一条

第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

  1. 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
  2. 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
  3. 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
  4. 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
  5. 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
  6. 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
  7. 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号34の2に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号34の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
  8. 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
  9. 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
  10. 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

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