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鉛中毒予防規則 第五十二条 (測定)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(測定)

第五十二条

事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。

2事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

  1. 測定日時
  2. 測定方法
  3. 測定箇所
  4. 測定条件
  5. 測定結果
  6. 測定を実施した者の氏名
  7. 測定結果に基づいて鉛中毒の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

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