(測定)
第五十二条
事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。
2事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
- 一測定日時
- 二測定方法
- 三測定箇所
- 四測定条件
- 五測定結果
- 六測定を実施した者の氏名
- 七測定結果に基づいて鉛中毒の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。
2事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。