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鉛中毒予防規則 第五十一条の二 (掲示)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(掲示)

第五十一条の二

事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

  1. 鉛業務を行う作業場である旨
  2. 鉛により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
  3. 鉛等の取扱い上の注意事項
  4. 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等
    1. 第二十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、次条第一項の測定の結果の評価が第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場
    2. 第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
    3. 第五十二条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
    4. 令別表第四第九号に掲げる鉛業務を行う作業場
    5. 第五十八条第三項各号に掲げる業務を行う作業場
    6. 第五十八条第五項各号に掲げる業務を行う作業場(有効な局所排気装置、プッシュプル型排気装置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させている作業場を除く。)
    7. 第五十九条第一項の業務を行う作業場

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