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鉛中毒予防規則 第五十九条 (作業衣)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(作業衣)

第五十九条

事業者は、鉛業務(第一条第五号ワ及び令別表第四第九号に掲げる業務を除く。)で粉状の鉛等を取り扱うものに労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を着用させなければならない。ただし、当該労働者に労働衛生保護衣類を着用させるときは、この限りでない。

2事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用する必要がある旨を周知させなければならない。

3第一項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用しなければならない。

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