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鉛中毒予防規則 第一条 (定義)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 鉛等鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう。
  2. 焼結鉱等鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。
  3. 鉛合金鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の十パーセント以上含有するものをいう。
  4. 鉛化合物労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第四第六号の鉛化合物をいう。
  5. 鉛業務次に掲げる業務並びに令別表第四第八号から第十一号まで及び第十七号に掲げる業務をいう。
    1. 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務
    2. 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を三パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
    3. 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断、若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
    4. 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剝鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
    5. 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
    6. 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌、ふるい分け、〔か〕焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
    7. 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
    8. ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝鉛の業務
    9. 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
    10. 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
    11. 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務
    12. 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
    13. 令別表第四第八号、第十号、第十一号若しくは第十七号又はイからヲまでに掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務

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同じ条番号の条文(附則など) 13 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第一条第五号ホ(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る。)、同号ト(仕上げの業務に係る部分に限る。)及び同号チ(鉛等の鋳込に係る部分に限る。)の規定昭和四十八年四月一日
  2. 第二十三条第四号(第一条第五号イ、ハ、ホ及びヘに掲げる鉛業務のうち鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務に係る部分に限る。)、第二十六条(第五条第二号及び第三号の局所排気装置、第六条第二号及び第三号の局所排気装置、第七条第二号及び第三号の局所排気装置、第十条第二号及び第三号の局所排気装置並びに第十五条第三号の局所排気装置に係る部分を除く。)の規定昭和四十八年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定令和五年四月一日
  2. 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定令和六年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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