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鉛中毒予防規則 第五条 (鉛製錬等に係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(鉛製錬等に係る設備)

第五条

事業者は、第一条第五号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  2. 湿式以外の方法によつて、鉛等又は焼結鉱等の破砕、粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作業場所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  3. 湿式以外の方法によつて、粉状の鉛等又は焼結鉱等(鉱さいを除く。以下この号において同じ。)をホツパー、粉砕機、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる粉状の鉛等又は焼結鉱等を受けるための設備を設けること。
  4. 煙灰、電解スライム又は鉱さいを一時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること。
  5. 鉛等又は焼結鉱等の溶融又は鋳造を行なう作業場所に、浮渣を入れるための容器を備えること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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