(局所排気装置等の特例)
第二十三条
事業者は、次の各号のいずれかに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、第五条から第二十条までの規定にかかわらず、当該業務に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。
- 一労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場(他の屋内作業場から隔離されているものに限る。)の内部における業務
- 二出張して行ない、又は臨時に行なう業務(作業の期間が短いものに限る。)
- 三側面の面積の半分以上が開放されている屋内作業場における鉛等又は焼結鉱等の溶融又は鋳造の業務
- 四四百五十度以下の温度において行なう鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務(第一条第五号イ、ハ、ホ及びヘに掲げる鉛業務のうち鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。)
- 五作業場所に排気筒を設け、又は溶融した鉛若しくは鉛合金の表面を石灰等で覆つて行なう溶融の業務