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鉛中毒予防規則
昭和四十七年労働省令第三十七号
府省令
· 条文 73 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(除外業務)
第三条
(適用の除外)
第三条の二
第四条
(認定の申請手続等)
第五条
(鉛製錬等に係る設備)
第六条
(銅製錬等に係る設備)
第七条
(鉛蓄電池の製造等に係る設備)
第八条
(電線等の製造に係る設備)
第九条
(鉛合金の製造等に係る設備)
第十条
(鉛化合物の製造に係る設備)
第十一条
(鉛ライニングに係る設備)
第十二条
(鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備)
第十三条
(鉛装置の破砕等に係る設備)
第十四条
(転写紙の製造に係る設備)
第十五条
(含鉛塗料等の製造に係る設備)
第十六条
(はんだ付けに係る設備)
第十七条
(施釉に係る施設)
第十八条
(絵付けに係る設備)
第十九条
(焼入れに係る設備)
第二十条
(コンベヤー)
第二十一条
(乾燥設備)
第二十二条
(ろ過集じん方式の集じん装置)
第二十三条
(局所排気装置等の特例)
第二十三条の二
(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)
第二十三条の三
第二十四条
(フード)
第二十五条
(ダクト)
第二十六条
(除じん装置)
第二十七条
(除じん装置等の特例)
第二十八条
(フアン)
第二十九条
(排気口)
第三十条
(局所排気装置等の性能)
第三十条の二
(プッシュプル型換気装置の性能等)
第三十一条
(全体換気装置の性能)
第三十二条
(換気装置の稼動)
第三十三条
(鉛作業主任者の選任)
第三十四条
(作業主任者の職務)
第三十四条の二
(汚染の除去に係る周知)
第三十五条
(局所排気装置等の定期自主検査)
第三十六条
(記録)
第三十七条
(点検)
第三十八条
(補修)
第三十九条
(ホッパーの下方における作業)
第四十条
(含鉛塗料のかき落とし)
第四十一条
(鉛化合物のかき出し)
第四十二条
(鉛装置の内部における業務)
第四十三条
(貯蔵)
第四十四条
(からの容器等の処理)
第四十五条
(休憩室)
第四十六条
(作業衣等の保管設備)
第四十七条
(洗身設備)
第四十八条
(そうじ)
第四十九条
(手洗い用溶液等)
第五十条
(作業衣等の汚染の除去)
第五十一条
(喫煙等の禁止)
第五十一条の二
(掲示)
第五十二条
(測定)
第五十二条の二
(測定結果の評価)
第五十二条の三
(評価の結果に基づく措置)
第五十二条の三の二
第五十二条の三の三
第五十二条の四
第五十三条
(健康診断)
第五十四条
(健康診断の結果)
第五十四条の二
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第五十四条の三
(健康診断の結果の通知)
第五十五条
(鉛健康診断結果報告)
第五十六条
(診断)
第五十七条
(鉛中毒にかかつている者等の就業禁止)
第五十八条
(呼吸用保護具等)
第五十九条
(作業衣)
第六十条