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鉛中毒予防規則 第三十条の二 (プッシュプル型換気装置の性能等)
昭和四十七年労働省令第三十七号
府省令
(プッシュプル型換気装置の性能等)
第三十条の二
プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。
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