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鉛中毒予防規則 第三十一条 (全体換気装置の性能)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(全体換気装置の性能)

第三十一条

事業者は、全体換気装置については、当該全体換気装置が設けられている屋内作業場において第一条第五号リに掲げる鉛業務に従事する労働者一人について百立方メートル毎時以上の換気能力を有するものを使用しなければならない。

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