(全体換気装置の性能) 第三十一条 事業者は、全体換気装置については、当該全体換気装置が設けられている屋内作業場において第一条第五号リに掲げる鉛業務に従事する労働者一人について百立方メートル毎時以上の換気能力を有するものを使用しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗