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鉛中毒予防規則 第三十条 (局所排気装置等の性能)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(局所排気装置等の性能)

第三十条

事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。

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