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鉛中毒予防規則 第二十九条 (排気口)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(排気口)

第二十九条

事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(前章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章及び第三十四条において同じ。)、全体換気装置又は排気筒の排気口については、屋外に設けなければならない。

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