(作業主任者の職務)
第三十四条
事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- 一鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。
- 二鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは、速やかに、汚染を除去させること。
- 三局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。
- 四労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。
- 五令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条第一項各号に定める措置が講じられていることを確認すること。