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鉛中毒予防規則 第二十四条 (フード)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(フード)

第二十四条

事業者は、局所排気装置又は排気筒(前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章(第三十二条を除く。)及び第三十四条において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

  1. 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。
  2. 作業方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸気又は粉じんを吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
  3. 外付け式又はレシーバー式のフードは、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
  4. 第五条第二号及び第三号、第六条第二号及び第三号、第七条第二号及び第三号、第十条第二号及び第三号並びに第十五条第三号の規定により設ける局所排気装置のフードは、囲い式のものであること。ただし、作業方法上これらの型式のものとすることが著しく困難であるときは、この限りでない。

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