(ダクト) 第二十五条 事業者は、局所排気装置(移動式のものを除く。)のダクトについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。一長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものであること。二接続部の内面に、突起物がないこと。三適当な箇所にそうじ口が設けられている等そうじしやすい構造のものであること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗