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鉛中毒予防規則 第二十五条 (ダクト)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(ダクト)

第二十五条

事業者は、局所排気装置(移動式のものを除く。)のダクトについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

  1. 長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものであること。
  2. 接続部の内面に、突起物がないこと。
  3. 適当な箇所にそうじ口が設けられている等そうじしやすい構造のものであること。

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