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鉛中毒予防規則 第二十六条 (除じん装置)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(除じん装置)

第二十六条

事業者は、次の表の上欄に掲げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。

2前項の除じん装置は、必要に応じて、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。

3事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼動させなければならない。

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