(除じん装置等の特例)
第二十七条
事業者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の除じん装置を設けないことができる。
- 一鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リットルをこえない作業場において鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務に労働者を従事させるとき。
- 二前条第一項の表下欄に掲げる設備の内部において排気される鉛の濃度が、一立方メートルあたり〇・一五ミリグラムをこえないとき。
事業者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の除じん装置を設けないことができる。