条文くん法令検索 AIに質問する

鉛中毒予防規則 第二十七条 (除じん装置等の特例)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(除じん装置等の特例)

第二十七条

事業者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の除じん装置を設けないことができる。

  1. 鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リットルをこえない作業場において鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務に労働者を従事させるとき。
  2. 前条第一項の表下欄に掲げる設備の内部において排気される鉛の濃度が、一立方メートルあたり〇・一五ミリグラムをこえないとき。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉛中毒予防規則第二十七条(除じん装置等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(除じん装置) 鉛中毒予防規則 目次 第二十八条(フアン) →