(フアン)
第二十八条
事業者は、除じん装置が設けられている局所排気装置のフアンについては、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。
2事業者は、全体換気装置(第十六条の規定により設けるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)のフアン(ダクトを使用する全体換気装置にあつては、当該ダクトの開口部)については、鉛等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。
事業者は、除じん装置が設けられている局所排気装置のフアンについては、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。
2事業者は、全体換気装置(第十六条の規定により設けるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)のフアン(ダクトを使用する全体換気装置にあつては、当該ダクトの開口部)については、鉛等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。