条文くん法令検索 AIに質問する

鉛中毒予防規則 第十六条 (はんだ付けに係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(はんだ付けに係る設備)

第十六条

事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉛中毒予防規則第十六条(はんだ付けに係る設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(含鉛塗料等の製造に係る設備) 鉛中毒予防規則 目次 第十七条(施釉に係る施設) →