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鉛中毒予防規則 第十七条 (施釉に係る施設)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(施釉に係る施設)

第十七条

事業者は、屋内作業場において、第一条第五号ヌに掲げる鉛業務のうち施釉の業務(ふりかけ又は吹付けによるものに限る。)に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

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