条文くん法令検索 AIに質問する

鉛中毒予防規則 第十五条 (含鉛塗料等の製造に係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(含鉛塗料等の製造に係る設備)

第十五条

事業者は、第一条第五号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 鉛等の溶融又は鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣を入れるための容器を備えること。
  2. 鉛等の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務を行なう屋内の作業場所から隔離すること。
  3. 第七条第二号に定める措置

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉛中毒予防規則第十五条(含鉛塗料等の製造に係る設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(転写紙の製造に係る設備) 鉛中毒予防規則 目次 第十六条(はんだ付けに係る設備) →