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鉛中毒予防規則 第十四条 (転写紙の製造に係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(転写紙の製造に係る設備)

第十四条

事業者は、令別表第四第十一号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

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