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鉛中毒予防規則 第十三条 (鉛装置の破砕等に係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(鉛装置の破砕等に係る設備)

第十三条

事業者は、屋内作業場において、令別表第四第十号に掲げる鉛業務のうち鉛装置(粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。以下同じ。)の破砕、溶接又は溶断の業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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