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鉛中毒予防規則 第十二条 (鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備)

第十二条

事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 鉛ライニングを施し、又は鉛化合物を含有する塗料(以下「含鉛塗料」という。)を塗布した物の溶接、溶断、加熱又は圧延を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  2. 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕を湿式以外の方法によつて行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

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