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鉛中毒予防規則 第十一条 (鉛ライニングに係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(鉛ライニングに係る設備)

第十一条

事業者は、第一条第五号トに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 鉛等の溶融、溶接、溶断、溶着、溶射若しくは蒸着又は鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  2. 鉛等の溶融を行なう作業場所に、浮渣を入れるための容器を備えること。

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