(鉛ライニングに係る設備) 第十一条 事業者は、第一条第五号トに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。一鉛等の溶融、溶接、溶断、溶着、溶射若しくは蒸着又は鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。二鉛等の溶融を行なう作業場所に、浮渣を入れるための容器を備えること。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗