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鉛中毒予防規則 第十条 (鉛化合物の製造に係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(鉛化合物の製造に係る設備)

第十条

事業者は、第一条第五号ヘに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 鉛等の溶融、鋳造、〔か〕焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  2. 鉛等の空冷のための攪拌を行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  3. 第五条第五号並びに第七条第二号、第三号、第七号及び第八号に定める措置

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