(鉛化合物の製造に係る設備)
第十条
事業者は、第一条第五号ヘに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一鉛等の溶融、鋳造、〔か〕焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
- 二鉛等の空冷のための攪拌を行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
- 三
事業者は、第一条第五号ヘに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。