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鉛中毒予防規則 第七条 (鉛蓄電池の製造等に係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(鉛蓄電池の製造等に係る設備)

第七条

事業者は、第一条第五号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 鉛等の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  2. 湿式以外の方法による鉛等の粉砕、混合若しくはふるい分け又は練粉を行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  3. 湿式以外の方法によつて、粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる粉状の鉛等を受けるための設備を設けること。
  4. 鉛粉の製造のために鉛等の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務(鉛粉の製造のための鉛等の溶融及び鋳造を除く。)を行なう屋内の作業場所から隔離すること。
  5. 溶融した鉛又は鉛合金が飛散するおそれのある自動鋳造機には、溶融した鉛又は鉛合金が飛散しないように覆い等を設けること。
  6. 鉛等の練粉を充てんする作業台又は鉛等の練粉を充てんした極板をつるして運搬する設備については、鉛等の練粉が床にこぼれないように受樋、受箱等を設けること。
  7. 人力によつて粉状の鉛等を運搬する容器については、運搬する労働者が鉛等によつて汚染されないように当該容器に持手若しくは車を設け、又は当該容器を積む車を備えること。
  8. 屋内の作業場所の床は、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。
  9. 第五条第五号に定める措置

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