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鉛中毒予防規則 第六条 (銅製錬等に係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(銅製錬等に係る設備)

第六条

事業者は、第一条第五号ロに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 溶鉱、溶融(転炉又は電解スライムの溶融炉によるものに限る。)又は煙灰の焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  2. 湿式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムの粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作業場所に、煙灰又は電解スライムの粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  3. 湿式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムをホツパー、粉砕機、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる煙灰又は電解スライムを受けるための設備を設けること。
  4. 煙灰又は電解スライムを一時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること。
  5. 溶融(電解スライムの溶融炉によるものに限る。)を行なう作業場所に、浮渣を入れるための容器を備えること。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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