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鉛中毒予防規則 第三条 (適用の除外)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(適用の除外)

第三条

この省令(第一章、第二十二条第三十二条第三十五条から第三十九条まで、第四章第三節、第四十六条第五十八条第三項第五号に係る部分に限る。)、第五十八条第三項、第四項、第七項から第九項まで(同条第三項第五号及び第三十九条第一項ただし書に係る部分に限る。)、第五十六条並びに第五十七条の規定を除く。)は、事業者が次の各号のいずれかに該当する鉛業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。

  1. 鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リットルを超えない作業場における四百五十度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務
  2. 臨時に行う第一条第五号リからヲまでに掲げる業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務
  3. 遠隔操作によつて行う隔離室における業務
  4. 前条に規定する業務

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(経過措置)
附則

第九条、第十一条、第十五条、第三十五条、第四十五条及び第四十七条並びに第三章の規定は、昭和四十八年九月三十日までの間は、次の各号のいずれかに該当する鉛業務については、適用しない。

  1. 第一条第五号ホに掲げる鉛業務のうち鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
  2. 第一条第五号トに掲げる鉛業務のうち仕上げの業務
  3. 第一条第五号チに掲げる鉛業務のうち鉛等の鋳込の業務
(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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