(適用の除外)
第三条
この省令(第一章、第二十二条、第三十二条、第三十五条から第三十九条まで、第四章第三節、第四十六条(第五十八条第三項第五号に係る部分に限る。)、第五十八条第三項、第四項、第七項から第九項まで(同条第三項第五号及び第三十九条第一項ただし書に係る部分に限る。)、第五十六条並びに第五十七条の規定を除く。)は、事業者が次の各号のいずれかに該当する鉛業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。
この省令(第一章、第二十二条、第三十二条、第三十五条から第三十九条まで、第四章第三節、第四十六条(第五十八条第三項第五号に係る部分に限る。)、第五十八条第三項、第四項、第七項から第九項まで(同条第三項第五号及び第三十九条第一項ただし書に係る部分に限る。)、第五十六条並びに第五十七条の規定を除く。)は、事業者が次の各号のいずれかに該当する鉛業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。
第九条、第十一条、第十五条、第三十五条、第四十五条及び第四十七条並びに第三章の規定は、昭和四十八年九月三十日までの間は、次の各号のいずれかに該当する鉛業務については、適用しない。
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。