(ろ過集じん方式の集じん装置)
第二十二条
事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の除じん装置を含む。)については、次の措置を講じなければならない。ただし、作業場から隔離された場所で労働者が常時立ち入る必要がないところに設けるものについては、この限りでない。
- 一ろ材に覆いを設けること。
- 二排気口は、屋外に設けること。
- 三ろ材に付着した粉状の鉛等又は焼結鉱等を覆いをしたまま払い落とすための設備を設けること。
事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の除じん装置を含む。)については、次の措置を講じなければならない。ただし、作業場から隔離された場所で労働者が常時立ち入る必要がないところに設けるものについては、この限りでない。