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鉛中毒予防規則 第二十一条 (乾燥設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(乾燥設備)

第二十一条

事業者は、粉状の鉛等の乾燥の鉛業務の用に供する乾燥室又は乾燥器については、次の措置を講じなければならない。

  1. 鉛等の粉じんが屋内に漏えいするおそれのないものとすること。
  2. 乾燥室の床、周壁及びたなは、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。

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