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鉛中毒予防規則 第二十条 (コンベヤー)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(コンベヤー)

第二十条

事業者は、屋内作業場において粉状の鉛等又は焼結鉱等の運搬の鉛業務の用に供するコンベヤーについては、次の措置を講じなければならない。

  1. コンベヤーへの送給の箇所及びコンベヤーの連絡の箇所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  2. バケツトコンベヤーには、その上方、下方及び側方に覆いを設けること。

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