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鉛中毒予防規則 第十九条 (焼入れに係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(焼入れに係る設備)

第十九条

事業者は、第一条第五号ヲに掲げる鉛業務のうち焼入れ又は焼戻しの業務に労働者を従事させるときは、第八条第一号に定める措置を講じなければならない。

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