条文くん法令検索 AIに質問する

鉛中毒予防規則 第二十三条の二 (労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)

第二十三条の二

事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する鉛の濃度の測定を行うときは、次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させた上で、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

  1. 当該発散防止抑制措置により鉛等又は焼結鉱等の粉じんが作業場へ拡散しないこと。
  2. 当該発散防止抑制措置が鉛業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。

e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉛中毒予防規則第二十三条の二(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(局所排気装置等の特例) 鉛中毒予防規則 目次 第二十三条の三 →