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鉛中毒予防規則 第四条 (認定の申請手続等)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(認定の申請手続等)

第四条

第二条の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、鉛業務一部適用除外認定申請書(様式第一号)に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三条第四号の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知するものとする。

3認定を受けた事業者は、第一項の申請書又は見取図に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

4所轄労働基準監督署長は、認定に係る業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されるおそれが少ないと認められなくなつた場合は、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

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事業者は、第三十三条の規定にかかわらず、昭和四十九年九月三十日までの間は、衛生管理者の免許を受けた者のうちから鉛作業主任者を選任することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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